[2022年4月1日]
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届出期間 | 届出した日から成立のため、届出期間はありません。 (注意)外国の方式による婚姻は3カ月以内 |
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届出人 | 夫及び妻 (注意2)署名欄に押印いただく印鑑は、朱肉を使う印鑑でお願いします。 |
届出場所 | ・本籍地 ・届出人の所在地 ・一時滞在地 いずれかの市町村役場 |
必要なもの | ・届出人夫及び妻の印鑑(朱肉を使うもの) ・戸籍謄本(届出地に本籍のない方) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・年金手帳(加入者のみ) ・届出人の本人確認できるもの(運転免許証など) |
届出書の記入例
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!