2026年05月25日

    水道料金及び下水道使用料に係る納付書の再発行

     水道料金及び下水道使用料に係る納付書及び分納納付書について、以下の納付書発行フォームから発行手続きを行うことができます。

     次の注意事項をご確認いただいたうえで、お手続きをお願いします。

    注意事項(共通)

    • 納期限を経過した納付書であっても、対応金融機関または市役所に限りご利用いただけます。
    • 納付の時期によっては、督促状や催告書が行き違いで送付される場合があります。
    • 申請内容に不備や確認事項がある場合、市から電話にてご連絡させていただく場合があります。 応答なく3営業日経過した場合は、当該申請を取り下げたものとみなし、納付書の再発行は行いません。
    • 申請から納付書の再発行まで4営業日程度いただきます。郵便状況によりお手元に届くまでお時間がかかる場合があります。
    • 納付書は、従来の送付先に送付します。
    • 給水停止予告通知書、給水停止執行事前通知書、給水停止執行通知書が届いた方は、本フォームからの申請ではなく、経営課(058-392-9960)までご連絡ください。
    • 未収金回収管理業務の委託業者から連絡を受けた方は、そちらにご連絡ください。

     

    納付書再発行に係る注意事項

    • 
          納期限から概ね20日後に発行される督促状でも、発行日から3週間程度、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ等で納付することができます。督促状発送日(納期限から概ね20日後)前後に再発行の申請をいただく場合は、督促状と再発行納付書がそれぞれ届くこととなり、二重納付となる場合がございますので、十分ご注意ください。
    • 納期限が経過したものを選択した場合、納付書再発行から2週間程度、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ等で利用できる納付書を送付します。
    • 下水道使用料について、本来の納期限を経過して納付した場合、延滞金が生じる場合があります。延滞金が生じた場合、後日延滞金をご納付いただきます。
    • 納付相談は、経営課で承っておりますが、本フォームからの申請はできません。お電話(058-392-9960)またはご来庁にてご相談ください。【受付時間 平日(年末年始を除く)午前8時45分から午後4時45分まで】

     

    分納納付書発行に係る注意事項

    • 分納中であっても、延滞金は発生します。
    • 水道料金、下水道使用料及び督促手数料を優先して分納納付書を作成します。
    • 本フォームにより申請いただいた場合でも、分納誓約が不履行となっているときや、財産調査の結果によっては、滞納処分になる場合があります。
    • 本フォームは、納付相談がお済みの方で、続きの分納納付書を希望される方対象としています。
    • お渡ししている分納納付書を使い切ってから申請(分納納付書を紛失して再発行を希望する場合は除く。)してください。
    • 納付相談がお済みでない方分納金額の増減、納付時期の変更を希望される方は、本フォームからの申請はできませんお電話(058-392-9960)またはご来庁にてご相談ください。【受付時間 平日(年末年始を除く)午前8時45分から午後4時45分まで】

     

    納付書発行フォーム

    納付書発行フォーム