2022年03月04日
上下水道部経営課の窓口、お電話又は入力フォーム(電子申請)にて手続きをしてください。
水道の開栓・中止
- 平日の午後に開栓・中止の作業を実施します。事前に申請手続きを完了してください。
- 来庁またはお電話による申請・・・作業予定日の午前中まで受付
- 入力フォームによる申請・・・作業予定日の3日前(土日祝日及び年末年始を除く)まで受付
必要事項を確認できない場合は受け付けできないことがありますので、申請後は必ず連絡がとれるようにしておいてください。
- 受付及び作業は平日のみとなります。(年末年始は行っていません。)
- 開栓・中止作業の立会いは必要ありません。市職員もしくは委託業者にて作業を行います。
(注意)ゴールデンウィーク等の長期休暇においても、受付及び作業を行っておりませんので、事前に手続きを完了していただきますようお願いいたします。
開栓
- 開栓手数料として500円を納付していただきます。
- 最初の上水道料金は開栓後、約1ヶ月~2ヶ月後の請求となり、その後は2ヶ月に一度の請求となります。
- 基本使用料は、開始日を含む月からかかります。(日割り計算はありません。)
「羽島市水道事業給水条例」及び「羽島市水道事業給水条例施行規程」が契約の内容となります。
「給水契約の定型約款について」をご確認ください。
中止
- 転居及び水道を使用しなくなった時、そのままにされますと水道料金がかかり続けますので、必ず手続きをしてください。
- 中止した日(作業を実施した日)までの水道料金がかかりますので、納付書の送り先を明確にしてください。
水道の所有者、使用者の名義変更
過去に遡っての所有者、使用者の変更は出来ませんので、異動事由が生じた場合は速やかに変更手続きをお願いします。
所有者変更
給水装置所有者・使用者変更届の提出をお願いします。お電話や入力フォームによる手続きはできません。
- 所有者変更の場合は、売買契約書の写し、登記簿謄本等、所有者の異動が分かる書類の添付が必要です。
- 相続による変更で書類が添付できない場合は、新所有者が来庁し自署してください。 その際に、本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いします。 代理人が手続きを行う場合は、新所有者自署の申請書及び委任状の提出と、代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いします。
使用者変更
転出・転居等で使用者に変更が生じた場合は、上下水道部経営課の窓口、お電話又は入力フォームにて手続きをしてください。
相続等による変更で、料金請求を使用者変更の日で区切らず変更することもできます。(次回検針日で変更)該当する方はお申し出ください。
基本使用料は、使用者変更日を含む月からかかります。(日割り計算はありません。)
手続き
入力フォーム(電子申請)
確認事項等があった場合、受付完了までに時間を要しますので、余裕をもってお手続きしてください。(お急ぎの場合は、電話による手続きをお願いします。)
電話
以下の内容をお聞きしますので、ご準備のうえおかけください。
- 水道を使用する住所(アパート名、号室)
- 使用者(料金を払う方)の現住所(中止予定の場合は新住所)
- 使用者氏名
- 使用者生年月日
- 使用者電話番号
- 使用者と申請者が違う場合は、申請者の氏名、電話番号
窓口
申請書ダウンロード