2026年02月01日
物価高騰の影響等を受けている人や事業者を支援するため、国の交付金を活用し、4カ月分の水道基本料金の全額免除を予定しています。
対象者・申請手続き
羽島市の水道を使用している世帯・事業者が対象です。
ただし、公共施設を除きます。
申請手続きは必要ありません。
今回の臨時措置について、経営課からの電話や訪問はありません。
水道料金の減免内容
対象期間の水道料金は、基本料金の860円(消費税抜き)を差し引いて請求します。
基本水量(1カ月あたり10立方メートルまで)を超えて使用した分は超過料金(1立方メートルにつき95円(消費税抜き))として請求します。
開始・休止の時期により、免除される額が異なる場合や免除の対象とならない場合があります。
- 月の中途において水道の使用を開始又は中止し、給水期間が15日未満かつ使用水量が5立方メートルに満たないときは、基本料金を2分の1としています。この場合は、基本料金の免除はなく、基本料金430円(消費税抜き)を請求します。
- 臨時に給水を行うときは、基本料金を請求していないため、免除の対象外です。1立方メートルにつき190円(消費税抜き)を請求します。
なお、下水道使用料は免除の対象外です。

対象期間
水道料金の基本料金の免除が適用されるのは、下記のとおりです。
- 偶数月請求の場合 令和8年4月・6月請求分の4カ月分
- 奇数月請求の場合 令和8年5月・7月請求分の4カ月分
市内を奇数月と偶数月に地区を分けて2カ月に1回水道メーターを検針しています。
住所により減免対象となる期間が異なります。
