令和5年1月より開始する軽自動車関係手続のオンライン化(軽JNKS・軽OSS)についてのご案内ページです。
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。
現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)は、継続検査において、の返付を受ける際に必要な証明書です。
羽島市で課税されていた「岐阜」ナンバーの軽自動車や125cc以上のバイクを、岐阜県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をした場合の税止め(課税を止める)の手続き
羽島市に登録している原動機付自転車・小型特殊自動車等で、すでに手放した車両がある場合は、4月1日までに必ず廃車申告をしてください。申告をしなかった場合は、当該年度の軽自動車税が課税されます。
軽自動車税について
一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の人が、日常生活を営む上で必要な軽自動車について、軽自動車税(種別割)の減免をしています。
軽自動車税の税率変更について