新型コロナウイルスの影響により、法人市民税の申告・納付を期限内に行うことが困難な場合は、次のいずれかの方法で申請することにより申告・納付期限を延長することができます。1申告書の余白又は法人名称欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。2所管の税務署に提出した法人税等にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付。申告・納付期限は原則、申告書の提出日です。
法人市民税の予定申告は、ひとつの事業年度開始からを経過した後、2か月以内に申告・納付するものです。前事業年度の法人税割・均等割を基に税額を計算します。
法人市民税の確定申告は、ひとつの事業年度毎に、その事業年度の決算を基に申告します。それぞれの法人が定めた事業年度が終了してから2か月以内に申告・納付するものです。
法人市民税は、羽島市内に事務所、事業所等を有する法人等に課税される税金で、法人の資本金等の額や市内の従業者数に応じて一定の額を負担する均等割と、税務署に申告する法人税額に応じて負担する法人税割があります。法人市民税額はこの均等割と法人税割の合計額となります。また、納税方法は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、自ら税額を計算し申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。
法人市民税の関係書類
羽島市内に法人(本社・本店等)を設立・閉鎖等した場合は、新設廃止申告書を提出してください。
法人の登記事項や事業年度の変更、または法人が解散・清算結了・破産・休業したなどの場合には異動届出書等を提出してください。
申告した税額が過大であるなど場合に法人市民税の更正の請求をすることができます。
法人市民税申告書・納付書