羽島市では、地方税の電子申告〔eLTAX(エルタックス)〕を導入しています。今まで紙で行っていた地方税の申告や関係書類の届出を職場・自宅等のパソコンからインターネットを利用して行うことができます。
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(特定口座等で源泉徴収があるもの)に係る所得については、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができると明確化されました。
所得税において、住宅ローン控除の適用を受けた場合、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方は、住民税の所得割から控除することができます。
総務大臣による指定を受けた地方団体に対してふるさと納税を行うことで寄附金控除を受けることができます。ふるさと納税を行うと、寄附金のうち2,000円を超える金額について、寄附した年の所得税・翌年の市県民税から一定金額が控除されます。
老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金で、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金を受給されている方については、市県民税を年金から天引きする特別徴収制度が開始されています。
市県民税(個人)に関するよくあるご質問と回答
配偶者控除・配偶者特別控除の要件
退職所得に対する個人の市県民税は、他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に市県民税を徴収する「現年分離課税」とされています。所得税と同様に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて、退職者が退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日に住所のある市町村に納めていただくことになっています。
特別徴収義務者の指定を受けた事業所等が従業員等に代わり、給与から市県民税を徴収し、一括して市区町村へ納入する徴収方法です。
市県民税とは、市民税と県民税を合わせた呼び名で住民税とも呼ばれます。市県民税は、前年中(1月1日から12月31日)の所得等に基づいて計算され、原則として1月1日現在に住所のある市区町村と都道府県で課税されます。
住所地以外の市区町村に家屋敷または事務所・事業所を有する個人の方にも、地方税法の規定に基づき、家屋敷や事務所等が所在する市区町村で市県民税(個人住民税)の均等割が課税されます。防災やゴミの清掃、道路の整備などの行政サービスの財源としてご負担していただいています。
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には以下の計算により、所得控除(医療費控除)を受けることができます。
特定一般用医薬品の購入対価-保険金で補填される金額-1万2千円(上限8万8千円)
令和4年度市県民税申告より医療費控除を受けられる人は、自ら作成した「医療費控除(もしくはセルフメディケーション税制)の明細書」の添付が必須になります。
特別徴収で納税されている方が退職等により特別徴収ができなくなった場合などの事由が生じた場合は、届出等の提出が必要となります。
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる判断基準が拡大されました。
未成年者は、一定所得以下の場合、市県民税の非課税措置を受けることができます。民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。