2026年08月05日
NPO法人、社会福祉法人等の営利を目的としない法人が、要介護者や身体障害者など、介助がないと移動することが困難であると認められ、かつ、単独では公共交通機関を利用することが困難な方を対し通院、通所などを目的に有償で行う運送サービスです。
利用できる条件
身体障害者手帳1種所持者、介護保険の要介護認定者、知的障害・精神障害などで一人では公共交通機関を利用できない方などが対象で、一般のタクシーと違い、どなたでも利用できるものではありません。
福祉有償運送運営協議会
NPO法人などは、地域関係者で構成された運営協議会の協議を経て、道路運送の許可を取得することが可能となりました。
羽島市においては、笠松町、岐南町、安八町、輪之内町、北方町と共同して運営協議会を設置しています。
※詳細は下記のページを参照してください。
利用方法などの詳細
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会のホームページ(下記リンク)を参照してください。
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会