2022年10月28日
軽度者(要支援1・2及び要介護1の方)は「以下の種目」について、原則として福祉用具貸与の算定ができません。
対象となる福祉用具貸与の種目
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(特殊尿器)
例外1
要介護認定等の訪問調査の「基本調査の結果」を用いて要否を判断します。
車いす(付属品)と移動用リフトで、該当する基本調査項目がないものについては主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員を含むサービス担当者会議を通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーが判断します。この場合、「軽度者に対する福祉用具貸与の届出書」の提出は必要ありません。
例外2
対象者
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者
- 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
判定方法
- 上記1~3のいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づいている。
- サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要と認められる。
- 1・2のいずれも満たしていることを羽島市が確認する。
必要書類
- 軽度者に対する福祉用具貸与の届出書(このページの下にある添付ファイルからダウンロードできます)(医師からの医学的な所見をもとに、担当のケアマネジャー(又は羽島市地域包括支援センター職員)が記入するものです。)
- 医学的所見
- サービス担当者会議の要点の写し
届出書の提出について
- 提出先は、羽島市役所 高齢福祉課になります。
- 担当のケアマネジャー(又は羽島市地域包括支援センター職員) が提出してください。
- 新たに認定結果(更新含む)が出て、例外給付が必要な場合には、再度届出書を提出してください。