2024年11月06日
地籍調査とは
地籍調査とは、国土調査法に基づき実施するもので、ひとつひとつの土地について所有者、地番、地目の調査と境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)にする事業のことです。
この地籍図と地籍簿は法務局(登記所)に送付され、法務局において土地登記簿が書き改められるとともに、地図が不動産登記法第14条地図(正確性の高い地図)として備え付けられます。
詳しくは、以下URLの国土交通省地籍調査Webサイトをご覧ください。
国土交通省地籍調査Webサイト
地籍図
一筆ごとの境界を正確に測量し作図したもの。境界点の位置が地球上の一点として記録されるので、現地で境界不明になっても正確に復元することができる。
地籍簿
一筆ごとの所在、地目、地番、地積、所有者について調査した結果を記載したもの。
地籍調査の必要性
現在、登記簿に備え付けられている登記簿や地図(公図)は、その多くが明治時代の地租改正時に作成された記録を基に、今日に至るまでの間に加除修正が加えられてきたものです。
そのため、登記簿記載の面積が実際とは異なっていたり、公図に描かれた土地の境界・形状が不明確であったりして、土地の正確な情報を把握することが困難な場合が多いのが実態です。
地籍調査は、限りある土地を有効活用・保全するために、このような状況を改善し土地に関する記録を明確化する事業です。地籍調査の完了により、次のようなメリットがあります。
境界紛争など、土地に関する様々なトラブルを未然に防ぐごとにつながります。
正確な土地の情報が登記に反映されるため、安心して土地取引をすることができます。
地震や水害などの災害によって境界が不明になった場合でも、境界を復元することにより、災害復旧事業を円滑に進めることができます。
羽島市の実施状況
羽島市では平成22年度より地籍調査事業に着手しています。実施した地区は次のとおりです。
実施状況(pdf形式:935KB)
土地所有者の皆さまへのお願い
地籍調査に必要な経費の負担はありませんが、対象区域となった土地所有者の皆さまには、以下の内容でご協力をお願いしています。
- 説明会への参加
- 一筆地調査の現地立ち会いによる境界確認
- 立ち会いに基づき作成した地籍簿(案)、地籍図(案)の確認(閲覧)
なお、隣接する土地との境界が決まらない場合は、測量ができず、「筆界未定」という処理がされます。地籍調査完了後に筆界未定の土地で境界確認が必要となったときは、その費用は個人負担になります。
円滑な事業推進のためご理解ご協力をお願いします。