2026年01月05日

     これまで開発行為許可申請書等は、羽島市を経由して岐阜県に提出することとなっていましたが、岐阜県証紙条例の廃止(令和7年12月31日に県証紙の販売終了)等に伴い、羽島市の経由が廃止されました。令和8年1月からは、岐阜・西濃建築事務所へ直接提出してください。

     詳しくは以下をご覧ください。

    岐阜県ホームページ(開発許可制度について)

    岐阜県ホームページ(建築基準法)

     なお、都市計画法第32条に規定する公共施設管理者の同意・協議等が整ってからの申請となります。関係する公共施設管理者と事前に打ち合わせを行ってください。

     また、以下の開発許可申請等の注意点もご確認ください。

    開発許可申請等の注意点