下水道事業では、生活排水等の汚水の処理にかかる経費は、下水道を使用する人が使用料を払うことで負担すべきとされています。(受益者負担の原則)
これまでは、下水道の整備率が低く使用者が少なかったため、使用者に過大な負担とならないよう使用料をすえ置き、不足分を公費(下水道を使用していない市民も負担する税金等)で補てんしてきましたが、今後も下水道事業への補てんを続けると、市の本来の行政サービスに影響が出かねません。そこで、羽島市上下水道事業経営審議会に対し、使用料の適正水準の確保に関する諮問を行い、使用料見直しが必要との答申を得た後、6月議会において、使用料を改定する条例改正が議決されたことから、このたびの改定となりました。
改定の内容(令和5年1月使用分から)
下水道使用料の基本料金及び従量料金の改定
下水道使用料(1か月につき・消費税抜き)
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水量 |
現行 |
改定後 |
増加額 |
基本料金 |
10㎥まで |
1,100円 |
1,530円 |
430円 |
従量料金 |
10㎥を超え1㎥あたり |
105円 |
147円 |
42円 |
使用料モデルケース
- 1か月20㎥使用した場合(2~3人のご家庭)
【改定前】2,150円→【改定後】3,000円(差額850円)
- 1か月30㎥使用した場合(4~5人のご家庭)
【改定前】3,200円→【改定後】4,470円(差額1,270円)
新料金の適用
改定後の新料金が適用されるのは、奇数月請求の場合は令和5年3月請求分から、偶数月請求の場合は令和5年2月請求分からとなります。令和5年2月請求分については、12月使用分が旧料金、1月使用分が新料金となります。
水道及び下水道使用料の消費税計算の際の端数処理については、10円未満の端数切捨てから、1円未満の端数切捨てに改めます。
負担軽減措置を実施 ※終了しました。
※令和5年1月使用分から実施しておりました、下水道使用者の負担軽減のための水道の基本料金の減額措置につきましては、令和6年12月使用分をもって終了いたしました。
※令和7年1月使用分からは、従来通りの基本料金・従量料金でのご請求となります。
下水道使用者を対象に負担軽減措置を実施します。令和5年1月使用分から令和6年12月使用分の2年分が対象となります。
水道を利用している下水道使用者
- 水道の基本料金から1か月につき430円を減額(減額後に消費税計算)
- 手続きは不要
井戸等を利用している下水道使用者
- 1か月につき473円(消費税込)を払戻し
- 1月から12月使用分をまとめて申請する手続きが必要(該当する方には郵送で案内する予定です。)