2022年09月01日

     平成30年9月28日、岐阜県より羽島都市計画事業インター北土地区画整理事業に係る換地処分の公告がなされました。

     これに伴い、公告日の翌日より効力が発生し、新たな住所・地番へと生まれ変わりました。

     

    土地区画整理法第76条の申請について

     換地処分の公告(平成30年9月28日)の翌日からは、土地区画整理法第76条に基づく建築物等の許可申請は不要となりました。

     

    仮換地証明書等について

     換地処分の公告(平成30年9月28日)に伴い、仮換地証明書や敷地地番該当証明書等の発行を終了しました。 

    (注意)旧新地番対照表につきましては、土地の所在地に係る対照表であり、住所表示に係る対照表ではありません。