2021年04月01日 都市計画公聴会の概要 目的 公聴会は、地域住民の皆様のご意見をお伺いし、都市計画案の作成の参考とするために行うものです。 根拠 都市計画法第16条、羽島市都市計画公聴会規則(平成7年9月22日規則第21号) 対象 羽島市が都市計画案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときに開催します。 公述人の資格 都市計画区域の住民又は作成しようとする都市計画案に係る利害関係を有する者 公述申出方法 公述意見の要旨及び住所・氏名等を記入した以下の「公述申出書」を提出期日までに羽島市役所建設部都市計画課へ提出してください。 公述申出書 公述申出書 (ワード形式:28.50KB) 記入例 (pdf形式:5.43KB) 公述人の選定 公述の申出が多数ある場合には、申出をされた方の中から選定させていただきます。選定の結果は、公述を申出された方へそれぞれ通知します。 公聴会開催時間等には制約がありますので、公聴会の運営を円滑にするため、必要な場合はあらかじめ公述時間を制限することがあります。 公聴会は地域住民の皆様のご意見をお伺いし、都市計画案の作成の参考とするために行うものであることから、公聴会の場で公述人のご意見に対し、市として何らかのお答えをするものではありませんので予めご了承願います。 傍聴 傍聴を希望される場合は当日、会場へ直接おいでください。ただし、満員の場合は、傍聴をお断りすることもあります。 公聴会を開催しない場合 公述の申出がなかった場合は、公聴会は開催されません。その場合には、ホームページ掲載により周知を行います。 参考 羽島市都市計画公聴会規則(平成7年9月22日規則第21号) (pdf形式:9.33KB)