2023年05月26日

    更生医療・育成医療

     一般医療によってすでに治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した身体障がい者に対して、その日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力を回復させること、身体に障害のある児童に対し、早い時期に治療を行い、生活能力を得るための目的に行われます。

    対象者

    更生医療

     18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できる方。

    育成医療

     身体障害者福祉法第4条の規定による身体上の障害を有する児童又は現存する障害若しくは疾患に係る医療を行わないときは将来において障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できる方。

    対象となる障害(対象となる医療例)

    • 視覚障害 水晶体摘出術、網膜剥離手術、網膜剥離手術
    • 聴覚障害 外耳道形成術、穿孔閉鎖術
    • 音声・言語・そしゃく機能障害 口蓋形成術、歯科矯正
    • 肢体不自由 人工関節置換術、関節形成術、関節形成術、骨折り術
    • 心臓機能障害 心臓弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓弁移植術
    • じん臓機能障害 人工透析療法
    • 小腸機能障害 中心静脈栄養法
    • 免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法
    • 肝臓機能障害 肝臓移植術

    申請方法

     羽島市役所福祉課で更生(育成)医療意見書の用紙を受け取り指定自立支援医療機関で記入していただき、申請してください。

    申請に必要な書類

    • 身体障害者手帳
    • 自立支援費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(所定の様式)
    • 自立支援医療(更生医療・育成医療)医師意見書(指定自立支援医療機関で記入済みのもの)
    • 保険証・特定疾病療養受療証(お持ちの方)
    • 障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料(年金調書、振込通知書の写し等)
    • 医療機関・薬局の住所および電話番号がわかるもの(診察券など) 
    • 個人番号が確認できる書類(個人番号が記載されている住民票、通知カード、個人番号カード等)

    自己負担額

     原則医療費の1割を負担していただきますが、世帯の所得水準に応じて1ヶ月の自己負担上限額が設定される場合があります。

    支給認定

     更生医療・育成医療を必要とすると認められた申請者について受給者証と自己負担上限額管理票の交付をします。

    注意事項

    • 具体的方針は、判定書に基づき、受給者証裏面に記入する。
    • 更生医療・育成医療の対象者は、受給者証に記載されている医療に限定されます。

    精神通院

     自立支援医療(精神通院)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

    対象となる疾患(例)

    • 総合失調症
    • うつ病、躁うつ病などの気分障害
    • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
    • PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害・知的障害、心理的発達の障害
    • アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
    • てんかん

    医療費の軽減が受けられる医療の範囲

    精神障害や当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。

     次のような医療は対象外となります。

    • 入院医療の費用
    • 公的医療保険が対象にならない医療、投薬などの費用(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)
    • 精神障害と関係のない疾患の医療費

    申請に必要な書類

    • 申請書(精神通院医療用)
    • 医師の診断書(精神通院医療用・指定自立支援医療機関が作成したもの)
    • 「重度かつ継続」に関する意見書(追加用・必要な方のみ)
    • 同意書
    • 健康保険証(国民健康保険の方:加入世帯全員分の保険証 社会保険の方:受診者が被扶養者の場合は被保険者の方の保険証も必要となります。)
    • 障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を受給している場合は、受給状況が分かる資料(年金調書、振込通知書の写し等)
    • 自立支援医療(精神通院)受給者証(更新・変更の方のみ)
    • 個人番号が確認できる書類(個人番号が記載されている住民票、通知カード、個人番号カード等)

    精神保健福祉手帳と同時申請することで必要書類を省略できる場合があります。

    自己負担額

     原則、医療費の1割を負担していただきます。

     また、1割の負担が過大なものにならないよう、世帯の所得に応じて上限を設けています。

    (ここで言う世帯とは、通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を同一の世帯として捉えています。)

     

    受給者証の有効期間

    • 有効期間は1年間です。
    • 引き続き自立支援医療を受けられる場合は更新が必要となります。
    • 更新申請は有効期間終了3ヶ月前から受け付けています。
    • 2年に1度診断書が必要です。

    医療機関や薬局

     自立支援医療受給者証で医療費の軽減が受けられるのは各都道府県・政令指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・薬局・訪問看護ステーション)で受給者証に記載されているものに限られています。

     病院、薬局などを変更する場合は福祉課窓口までお越しください。

    注意事項

     記載内容(氏名、住所、保険証)を変更された場合は、その都度、届けてください。