2026年04月01日

    墓地(納骨堂、火葬場)管理者の届出が必要です

     墓地、埋葬等に関する法律の規定により、墓地、納骨堂、火葬場(以下、「墓地等」と言います。)の経営者(設置者)は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならないとされています。

    管理者が変更となった場合は

    管理者が変更となった場合は、「墓地管理者(変更)届」の提出が必要です。

    提出書類

    提出先

    市役所生活環境課(本庁舎2階 72番窓口)