[2022年12月14日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
下水道事業では、生活排水等の汚水の処理にかかる経費は、下水道を使用する人が使用料を払うことで負担すべきとされています。(受益者負担の原則)
これまでは、下水道の整備率が低く使用者が少なかったため、使用者に過大な負担とならないよう使用料をすえ置き、不足分を公費(下水道を使用していない市民も負担する税金等)で補てんしてきましたが、今後も下水道事業への補てんを続けると、市の本来の行政サービスに影響が出かねません。そこで、羽島市上下水道事業経営審議会に対し、使用料の適正水準の確保に関する諮問を行い、使用料見直しが必要との答申を得た後、6月議会において、使用料を改定する条例改正が議決されたことから、このたびの改定となりました。
水量 | 現行 | 改定後 | 増加額 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10㎥まで | 1,100円 | 1,530円 | 430円 |
従量料金 | 10㎥を超え1㎥あたり | 105円 | 147円 | 42円 |
使用料モデルケース
【改定前】2,150円→【改定後】3,000円(差額850円)
【改定前】3,200円→【改定後】4,470円(差額1,270円)
2か月ごとの請求額早見表(税込)
改定後の新料金が適用されるのは、奇数月請求の場合は令和5年3月請求分から、偶数月請求の場合は令和5年2月請求分からとなります。令和5年2月請求分については、12月使用分が旧料金、1月使用分が新料金となります。
水道及び下水道使用料の消費税計算の際の端数処理については、10円未満の端数切捨てから、1円未満の端数切捨てに改めます。
下水道使用者を対象に負担軽減措置を実施します。令和5年1月使用分から令和6年12月使用分の2年分が対象となります。
水道を利用している下水道使用者
井戸等を利用している下水道使用者
羽島市役所上下水道部経営課
電話: 058-392-9960
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!