[2022年9月1日]
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羽島市消防本部では、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防設備士又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物を指定しています。
消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について
羽島市役所消防本部予防課
電話: 058-392-2601(代表)
ファックス: 058-393-0552
電話番号のかけ間違いにご注意ください!