2026年02月01日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
羽島市においては、水道供給契約の条件等を含めた「羽島市水道事業給水条例」及び「羽島市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものとなります。下記の定型約款の内容をご確認ください。
定型約款の内容
注意事項
物価高騰の影響等を受けている人や事業者を支援するため、国の交付金を活用し、4カ月分の水道基本料金の全額免除を予定しています。羽島市の水道を使用している世帯・事業者が対象です。ただし、公共施設を除きます。また、開始・休止の時期により、免除される額が異なる場合や免除の対象とならない場合があります。
水道料金の基本料金の免除が適用されるのは、下記のとおりです。
- 偶数月請求の場合 令和8年4月・6月請求分の4カ月分
- 奇数月請求の場合 令和8年5月・7月請求分の4カ月分
詳しくは、「水道基本料金を免除(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)」のページをご確認ください。