[2023年1月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
羽島市においては、水道供給契約の条件等を含めた「羽島市水道事業給水条例」及び「羽島市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものとなります。下記の定型約款の内容をご確認ください。
定型約款の内容
羽島市役所上下水道部経営課
電話: 058-392-9960
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!