2022年09月01日

    消毒用アルコールを取り扱う場合の注意点

     新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、各事業所において消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(アルコール含有量が60%以上の水溶液)を製造・貯蔵・運搬・取り扱いを行う機会が増えており、貯蔵量や取扱量によっては、届け出が必要となる場合があります。

     一般に消毒用アルコールの性質として以下の特徴があります。

    • 火気に近づけると引火しやすい。
    • アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい。

     使用する場合は以下の点にご注意ください。

    • 消毒用アルコールを火気の近くで使用しない。
    • みだりに可燃性蒸気を発生させないよう密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧を避ける。
    • 室内の消毒をする場合に可燃性蒸気が溜まる恐れがある場合は、換気を行い通気性をよくする。
    • 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける。
    • 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、「漏れ」、「あふれ」、「飛散」しないよう注意する。また可燃性蒸気が溜まる恐れがある場合は、換気を行い通気性の良い場所で行う。
    • 消毒用アルコールが入った容器を落としたり、衝撃を与えたりしないようにする。
    • 消毒用アルコールが入った容器には、「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの注意事項を記載する。

     消毒用アルコールの取り扱いをする場合は、火災予防に努めましょう。

     リーフレットもご覧ください。

    消毒用アルコールの安全な取り扱いについて(消防庁作成)

    リーフレット(PDF形式:795.07KB)

    消毒用アルコールの取り扱い量について

     消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(アルコール含有量が60%以上の水溶液)を80リットル以上の貯蔵や取り扱いを行う場合は、届け出が必要です。

    80リットル未満の場合

    • 消防署への届け出は必要ありません。
    • 取り扱いに注意して使用してください。

    80リットル以上400リットル未満の場合

    • 消防署への届け出が必要です。
    • 取り扱いを行う場合は、事前に最寄りの消防署にご相談ください。

       現在危険物施設として許可のある事業所についても改めて届け出が必要となります。

    400リットル以上の場合

    • 羽島市への許可が必要です。
    • 取り扱いを行う場合は、事前に消防本部予防課にご相談ください。

     現在危険物施設として許可のある事業所についても改めて届け出が必要となります。