[2022年9月1日]
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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、各事業所において消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(アルコール含有量が60%以上の水溶液)を製造・貯蔵・運搬・取り扱いを行う機会が増えており、貯蔵量や取扱量によっては、届け出が必要となる場合があります。
一般に消毒用アルコールの性質として以下の特徴があります。
使用する場合は以下の点にご注意ください。
消毒用アルコールの取り扱いをする場合は、火災予防に努めましょう。
リーフレットもご覧ください。
消毒用アルコールの安全な取り扱いについて(消防庁作成)
消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(アルコール含有量が60%以上の水溶液)を80リットル以上の貯蔵や取り扱いを行う場合は、届け出が必要です。
現在危険物施設として許可のある事業所についても改めて届け出が必要となります。
現在危険物施設として許可のある事業所についても改めて届け出が必要となります。
羽島市役所消防本部予防課
電話: 058-392-2601(代表)
ファックス: 058-393-0552
電話番号のかけ間違いにご注意ください!