[2020年4月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で以下の要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。
下記項目を全て満たす人
介護保険サービスのうち、障害福祉相当介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額
高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、新高額障害福祉サービス等給付費の支払いは、高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の決定後となります。
福祉課の窓口に、次のものを持って申請してください。
羽島市役所健幸福祉部福祉課
電話: 058-392-9931
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!