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住居確保給付金制度

[2023年4月1日]

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制度概要

 離職等により経済的に困窮しており、住宅を喪失している又はそのおそれのある方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定の条件を満たす方に対し、原則3ヶ月を限度として、住宅費を支給します。

支給額

  • 住居確保給付金は、月ごとに支給します。
  • 住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は世帯状況等により異なります。

支給期間

原則3ヶ月(一定条件の下、9ヶ月を限度に延長可能。最大12ヶ月。支給期間が10ヶ月を超える場合について別途条件があります。)

支給方法

市から、直接住宅の貸主等の口座に振り込みます。

支給対象者

支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。また、本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが、本人が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅を所有していないこと。
  2. 申請時点で離職、廃業の日から2年以内であること(離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問いません)、又はやむを得ない休業等により就労の状況が離職、廃業と同程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者でなかった者が、その後離婚等により申請時においては、生計維持者となっている場合も含む。)。
  4. 本人及び本人と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
  5. 本人及び本人と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6以下であること(ただし、百万円を超えないものとする。)。
  6. 本人及び本人と同一の世帯に属する者が、国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
  7. 本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  • 「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
  • 「収入基準額」=基準額に家賃額(上限あり)を加算した額
  • 生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

支給対象者の義務

支給対象者の方は、支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。

  1. 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
  2. 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
  3. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
  • 新型コロナ感染症の影響により、2については月1回に緩和され、電子メール、ファックス、郵送等による報告書の提出だけでも可能になります。
  • 一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

支給要件

支給要件となる基準額は以下のとおりです。

申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が次の収入基準額以下
世帯人数基準額
1人   78,000円+家賃額
2人  115,000円+家賃額
3人  140,000円+家賃額
4人  175,000円+家賃額
5人  209,000円+家賃額
  • 家賃額は地域ごとに設定された基準額が上限です。
  • 収入基準額は実際の家賃額が上限に満たない場合、その家賃額に伴い変動します。
申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する預貯金の合計額が次の金額以下
 世帯人数 預貯金 
1人  468,000円 
2人  690,000円 
3人  840,000円 
4人以上  1,000,000円 

利用について

相談支援の窓口については、羽島市役所福祉課で実施しています。

相談の予約等は不要ですので、来庁やお電話等での相談をお待ちしています。

お問い合わせ

羽島市役所健幸福祉部福祉課

電話: 058-392-9931

ファックス: 058-392-2863

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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