2022年05月09日

     次の1.または2.に該当する人は、後期高齢者医療保険料が決定されるまでの仮徴収として、4月・6月・8月に保険料が特別徴収(公的年金からの天引き)されます。1年間の保険料額が決定すると、仮徴収で納付した金額との差額が10月以降に天引きされます。1年間の保険料額は、7月に保険料額決定通知書を郵送しお知らせします。

    1. 2月に年金から天引きされた人
       2月と同額を4月・6月・8月に仮徴収します。
       ただし、仮徴収の予定額が前年度の年間保険料額の半額を大きく上回る場合、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等になるように、6月・8月の仮徴収額を調整します。
    2. 前年の6月1日から10月2日までに後期高齢者医療制度へ新たに加入した人
       4月に郵送する仮徴収額決定通知書に記載された金額を仮徴収します。

    1.または2.に該当する人で、支払い方法を口座振替に変更する手続きをした人や、対象となる年金の受給額が年額18万円未満の人などは、特別徴収されません。