2023年04月01日

    羽島市円空路ツアー推進事業補助金について

     羽島市では、広域観光ルート「円空路(ロード)」の認知度拡大を目的として、指定する円空仏拝観施設を巡るツアーを実施する市民団体や旅行事業者を対象に、ツアー費用の一部について補助金を交付します。

    円空路(ロード)とは

     円空路(ロード)とは、江戸期に美濃で生まれ、生涯に12万体の神仏像を彫ったとされる僧・円空ゆかりの岐阜県内各地を巡る新たな広域周遊型観光ルートで、羽島市、高山市、関市、飛騨市、郡上市、下呂市の6市が連携し、平成29年度からテーマ性・ストーリー性を有した観光プロモーションに取り組んでいます。

    円空路(ロード)公式ホームページ

     

    補助対象者

    補助金の交付対象となるのは、次の方です。

    1. 市民団体等(羽島市内に住所を有する方で構成する団体(特定の政治活動又は宗教活動を目的とした団体を除く))

    2. 旅行事業者(旅行業法及び同法施行規則の規定による国内募集型企画旅行の取り扱いが可能な、第一種又は第二種旅行業の登録を受けている事業者

     ただし、他の地方公共団体等から同じ事業に関して補助金、助成金等を受給している場合は、対象となりません。
     補助金を申請できるのは一の年度において1回とし、同一の事業に対して申請できるのは市民団体等または旅行事業者のいずれか一方のみです。

    補助対象となる事業

     円空仏の拝観施設を巡るバスツアーで、次の要件のいずれにも該当するものとします。

    下表の拝観施設のうち、羽島市内の2施設及び市外の1施設以上を巡るものであること。

    施設ごとに開館日・時間、入場料等が異なります。各施設へ事前に予約の上、拝観してください。

    指定拝観施設一覧

    市内・外 拝観施設名称 所在地 電話番号
    羽島市内 中観音堂・羽島円空資料館 岐阜県羽島市上中町中526 058-398-6264
    長間薬師寺 岐阜県羽島市上中町長間893 058-392-3210
    羽島市外 飛騨千光寺 円空仏寺宝館 岐阜県高山市丹生川町下保1553 0577-78-1021
    上宝ふるさと歴史館 岐阜県高山市上宝町本郷582-12 0578-86-2141
    飛騨高山まちの博物館 岐阜県高山市上一之町75 0577-32-1205
    関市洞戸円空記念館 岐阜県関市洞戸高賀1212 0581-58-2814
    関市円空館 岐阜県関市池尻185 0575-24-2235
    美並ふるさと館 岐阜県郡上市美並町高砂1252-2 0575-79-3440
    下呂温泉合掌村 円空館 岐阜県下呂市森2369 0576-25-2239
    温泉寺 岐阜県下呂市湯之島680 0576-25-2465
    • 参加者(乗務員及び添乗員を除く。)の人数が、補助対象者の区分に応じ、下記の人数以上であること。
      ア 市民団体等 10人
       旅行事業者 20人(ただし、募集型企画旅行で定める最少催行人数等の理由でやむを得ないと認められるときは、この限りではありません。)
    • 往復とも貸切バスを利用するものであること。
    • ツアーの名称に「円空路」の名を冠するものであること。
    • 国、地方公共団体等が実施する視察、会議若しくは研修又は学校行事でないこと。

    補助対象期間

     令和7年3月末までに実施される事業を対象とします。

     申請額が予算を超えた時点で、受付を終了します。
     令和6年度についても、補助事業の継続が決定しました。

    補助金額

    補助対象者の区分に応じて、次に掲げる金額を交付します。

    1. 市民団体等 参加者の人数に2,000円を乗じて得た額
    2. 旅行事業者 バス1台につき、事業の行程の区分に応じて次に掲げる額
      ア 日帰り 20,000円
      イ 1泊以上 40,000円

     

    手続きの流れ

    1. 補助金交付申請書の提出
      補助を受けようとする方は、ツアーを実施する14日前までに申請書を市へ提出してください。
    2. 補助金の決定通知の送付
      市は、申請内容を審査し、補助金交付決定通知書を送付します。
    3. 事業(ツアー)の実施
      1.で提出された内容に基づき、事業(ツアー)を実施してください。なお、拝観施設を訪れた際には、必ず「拝観施設利用証明書(下段様式)」により、当該施設ごとに利用の証明を依頼してください。
    4. 補助金実績報告書の提出
      補助を受けようとする方は、下記 (1)・(2)のいずれか早い日までに、補助金実績報告書を提出してください。
      (1)事業が終了した日から起算して30日を経過した日
      (2)補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日
      上記3.の「拝観施設利用証明書」も併せて提出してください。
    5. 補助金の額の確定通知
      市は、実績内容を精査し、補助金確定通知書を送付します。
    6. 補助金の請求
      補助を受けようとする方は、補助金交付請求書を提出してください。
    7. 補助金の交付
      市は、補助金交付請求書に基づき補助金を交付します。

    各種様式・要綱