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すべての飲食店に消火器の設置義務化

[2023年4月1日]

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飲食店の消火器設置について

 2019年10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となります。

法改正に至った経緯

 平成28年12月22日に発生した糸魚川大規模火災の出火原因が飲食店のこんろであり、この火災を受け消防法令が改正され消火器を設置しなければならない飲食店の範囲が拡大されました。

法改正の概要

 現在、飲食店は延べ面積150平方メートル以上の建物に消火器の設置が義務付けられていますが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具(IH調理器は除く)を設けた飲食店については、面積に関わらず消火器の設置が義務付けられます。

以下の装置があれば消火器の設置は免除

  • 調理油過熱防止装置(立ち消え防止安全装置は不可)
  • 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  • その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:圧力感知安全装置)

その他

  • 今回の法改正により2019年9月30日までに消火器の設置が必要です。
  • 設置義務のある消火器については点検が必要となります。

お問い合わせ

羽島市役所消防本部予防課

電話: 058-392-2601(代表)

ファックス: 058-393-0552

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