[2023年4月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2019年10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となります。
平成28年12月22日に発生した糸魚川大規模火災の出火原因が飲食店のこんろであり、この火災を受け消防法令が改正され消火器を設置しなければならない飲食店の範囲が拡大されました。
現在、飲食店は延べ面積150平方メートル以上の建物に消火器の設置が義務付けられていますが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具(IH調理器は除く)を設けた飲食店については、面積に関わらず消火器の設置が義務付けられます。
羽島市役所消防本部予防課
電話: 058-392-2601(代表)
ファックス: 058-393-0552
電話番号のかけ間違いにご注意ください!