2022年04月01日
次世代育成支援の観点より、国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が申請により免除されます。免除された期間は保険料を納付した場合と同様に、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
(出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。)
申請方法
保険年金課国民年金係へ申請書類を提出
(平成31年4月以降、出産予定日の6か月前から提出可能です)
必要書類
年金手帳、身分証明書、母子健康手帳(手帳は出産前に申請する場合)
(その他、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書及び親子関係がわかる書類)