2023年04月01日

    可燃ごみの直接搬入の方法

    1. 市役所環境事業課で申請し、搬入承認証の発行を受けてから積替施設へ搬入してください。
    2. 積替施設の入口から車両で進入し、計量器の位置で停車し、事務室の係員に搬入承認証を提示してください。
    3. 係員の指示に従い他の車両等にじゅうぶん注意し、事故の無いよう安全を確認の上、可燃ごみの搬入を行ってください。

    積替施設には一般廃棄物の可燃ごみ以外のごみは搬入できません。現在、市が規則で搬入を認めている一部の産業廃棄物(繊維くず等)については、各事業者で産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。

    積替施設の所在地

    羽島市江吉良町江中7丁目29番地
    Googleマップ

    積替施設の案内図