2023年04月01日

    婚姻・出生を「記念証」でお祝い

     平成27年10月1日から婚姻届または出生届を本市に提出された方に祝意を表し、希望される方に「婚姻記念証」や「誕生記念証」を発行しています。

    対象者

    婚姻届または出生届を羽島市へ提出された方

    手数料

    無料(届書1通につき1枚発行。再発行はできません)

    デザイン

    • 婚姻記念証  (A4サイズ 1種類)
    • 誕生記念証  (A4サイズ 1種類 青・赤・黄の3色から1色を選ぶことができます。)

    申請期間

    届書を提出した日から20日以内

    申請場所

    市役所 庁舎1階 市民課窓口

    申請方法

    • 市民課窓口で申請される場合 口頭にて聞き取りいたします。
    • 休日夜間受付で申請される場合 申請書を提出してください。
    • 郵送で申請される場合 

      届出日から20日以内に申請書と本人確認資料(運転免許証等の写し)が市民課に到着することが必要です。なお、返信用の封筒と郵送料金については申請者のご負担をお願いいたします。サイズがA4版ですので、角2封筒に切手を貼っていただき、宛名に申請者の住所および氏名をご記入ください。

    注意点

    • この記念証は、婚姻や出生の事実の公証や届出が受理されたことを証明するものではありません。証明するものが必要な場合は、「婚姻届または出生届受理証明書」を申請してください。「受理証明書」は1通350円、「上質紙を用いた受理証明書」は1通1,400円です。なお、「上質紙を用いた受理証明書」はB4サイズで、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知届に限り申請できますが、発行に数日を要するため、あらかじめ市民課までご連絡ください。
    • 記念証は申請日に即日発行できますが、窓口の混雑状況等により、お待ちいただくことがあります。また、休日夜間受付にて届書を提出した方は、平日の開庁時間内に再度来庁いただく必要があります。

    婚姻記念証

    誕生記念証