2023年04月01日

    届出は市役所・市役所休日夜間受付へ

     戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。子供が生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
     なお、開庁時間外は休日夜間受付で受付をしています。

    届出の種類

     戸籍届書すべてに共通すること、特に届出の多い「出生届」「死亡届」「婚姻届」「離婚届」「転籍届」「入籍届」「養子縁組届」に関して記載するときの注意点を掲載いたしました。お手元の届書とあわせながらご確認・参考にしてください。

    共通で注意いただきたいこと

    1. すべて必ず楷書体で明瞭に記載してください。署名欄も同様です。略字、符号では記載しないでください。
    2. 届書の用紙は、市民課や休日夜間受付にて配布しています。羽島市以外の自治体で作成された用紙もお使いいただけます。なお、出生届や死亡届については、医療機関で出生証明書・死亡診断書(死亡検案書)が記入された届書の用紙が発行されることが多いため、その届書をお使いください。
    3. 届書の提出後、届書の内容を反映した新たな戸籍ができるまでに日数を要しますので、戸籍を必要とされる方は日数に余裕をもって届出してください。戸籍が早く必要な方は、市民課窓口にてご相談ください。
    4. 届出日は届書を市町村役場に提出した日を必ず記載してください。あて先は届書を提出する市町村長宛となります。ただし、不受理申出などの申出書については、事件本人の本籍地宛となります。
    5. 届出に記載する年月日はすべて元号で記載してください。ただし、外国籍の方の生年月日は西暦で記載してください。(例 「S50年」ではなく、「昭和50年」と記載してください。西暦による場合は「西暦1975年」と記載してください。)
    6. 届書は長期にわたり保存されるものです。鉛筆や消えるボールペンでは記載しないでください。
    7. 届出人と証人が同じ氏であっても、それぞれ異なる朱肉を使用する印鑑で押印してください。(届書への押印は任意です。)
    8. 外国籍の方の、署名欄以外の氏名についてはアルファベット体で、日本人と同様に氏(ファミリーネーム)、名(ファーストネーム)の順となります。(ミドルネームは氏の一部とされるケースが多いですが、国によって扱いが違います。)その上部にカタカナによる記載もしてください。
       なお、中国、韓国のように漢字を使用している国の場合は、漢字による記載でも構いません。ただし、使用できない漢字もありますのでご注意ください。
    9. 外国籍の方の署名については、本国の文字によるもので構いません。漢字以外の文字で署名される方(アルファベット等)は筆記体とブロック体両方で署名してください。
    10. 外国籍の方が当事者となる届書には添付書類が必要な場合があります。
    11. 届書に記載する本籍・住所は、戸籍を置いている地番・住民登録されている場所で、原則都道府県名から戸籍謄本や住民票に記載されているとおりに記載してください。
    12. 戸籍届書で住所の変更はできません。住所変更は別に届出が必要です。
    13. 平日(午前8時30分から午後5時15分まで)や休日開庁日に届出される場合、持参いただいた方のご本人確認をさせていただきますので、免許証・パスポート等をお持ちください。(事件本人以外の使者が持参された時にも、その方の確認をさせていただきます。)
       事件本人の本人確認が取れない場合、あるいは上記時間帯以外に届出された場合は、事件本人あてに通知を後日送付させていただきます(出生届・死亡届・裁判による離婚届・転籍届・入籍届は除く)。
    14. 開庁時間外の時間帯は、本庁舎の「休日・夜間受付室」で戸籍の届書をお預かりします。休日・夜間受付では届書の内容の確認ができませんので、いったんお預かりするだけになります。開庁日に戸籍担当者が審査し、不備がなければ受け付けた日付で受理することになります。内容に不備がある場合は、電話での確認や補正・修正のために再度来庁をお願いすることがありますので、届書には平日の昼間に連絡がとれる電話番号をご記入ください。補正が出来ない場合や重大な不備(届出人や婚姻届等の証人欄の署名がない場合等)があるときは不受理処分として届書をお返しすることがあります。
      婚姻届等は添付書類をお持ちの上、事前に内容を確認することができますので、ご相談ください。
    15. 戸籍届書を本籍地以外に提出する際、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は原則として添付が不要となります。ただし、電子化されていない一部の戸籍や現在でも紙で管理している戸籍の場合は、今後も戸籍証明書の添付が必要となることがあります。

    無戸籍でお困りの方の相談窓口

     全国の法務局・地方法務局およびその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。