戸籍の届出(届出は市役所・市役所休日夜間受付へ)
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。子供が生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
なお、開庁時間外は休日夜間受付(別ウインドウで開く)で受付をしています。
届出の種類
戸籍届書すべてに共通すること、特に届出の多い「出生届」「死亡届」「婚姻届」「離婚届」「転籍届」「入籍届」に関して記載するときの注意点を掲載いたしました。お手元の届書とあわせながらご確認・参考にしてください。
共通で注意いただきたいこと
- すべて必ず楷書体で明瞭に記載してください。署名欄も同様です。略字、符号では記載しないでください。
- 届書の用紙は、市民課・休日夜間受付にて配布しています。また、用紙は全国どの役場のものを使っていただいても構いません。なお、出生届・死亡届については、医療機関で出生証明書・死亡診断書(死亡検案書)が記入された届書が発行されることが多いため、その届書をお使いください。
- 届出後の新戸籍の作成には日数を要しますので、戸籍を必要とされる方は日数に余裕をもって届出してください。戸籍が早く必要な方は、市民課窓口にてご相談ください。
- 届出日は届書を市町村役場に提出した日を必ず記載してください。あて先は届書を提出する市町村長宛となります。ただし不受理申出などの申出書については、事件本人の本籍地宛となります。
- 届出に記載する年月日はすべて元号で記載してください。ただし、外国籍の方の生年月日は西暦で記載してください。(例 「S50年」ではなく、「昭和50年」と記載してください。西暦による場合は「西暦1975年」と記載してください。)
- 届書は長期にわたり保存されるものです。鉛筆や消えるボールペンでは記載しないでください。
- 届出人と証人が同じ氏であっても、それぞれ異なる朱肉を使用する印鑑で押印してください。
- 外国籍の方の、署名欄以外の氏名についてはアルファベット体で、日本人と同様に氏(ファミリーネーム)、名(ファーストネーム)の順となります。(ミドルネームは氏の一部とされるケースが多いですが、国によって扱いが違います。)その上部にカタカナによる記載もしてください。
なお、中国、韓国のように漢字を使用している国の場合は、漢字による記載でも構いません。ただし、使用できない漢字もありますのでご注意ください。 - 外国籍の方の署名については、本国の文字によるもので構いません。漢字以外の文字で署名される方(アルファベット等)は筆記体とブロック体両方で署名してください。
- 外国籍の方が当事者となる届書には添付書類が必要な場合があります。
- 届書に記載する本籍・住所は、戸籍を置いている地番・住民登録されている場所で、原則都道府県名から戸籍謄本や住民票に記載されているとおりに記載してください。
- 戸籍届書で住所の変更はできません。住所変更は別に届出が必要です。
- 平日(午前8時30分から午後5時15分まで)・休日開庁日(別ウインドウで開く)に届出される場合、持参いただいた方のご本人確認をさせていただきますので、免許証・パスポート等をお持ちください。(事件本人以外の使者が持参された時にも、その方の確認をさせていただきます。)
事件本人の本人確認が取れない場合、あるいは上記時間帯以外に届出された場合は、事件本人あてに通知を後日送付させていただきます(出生届・死亡届・裁判による離婚届・転籍届・入籍届は除く)。 - 休日夜間受付に戸籍の届出をされた際は、お預かりするだけで受理ではありません。開庁日に戸籍担当者が審査し、不備がありましたら補正・修正に来庁していただく場合があります。連絡先の電話番号は平日の昼間に連絡が取れる番号をご記入ください。
無戸籍でお困りの方の相談窓口
全国の法務局・地方法務局およびその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
無戸籍でお困りの方へ(岐阜地方法務局)(別ウインドウで開く)
無戸籍の方に関する手続(裁判所)(別ウインドウで開く)