2023年04月01日

    ガソリンや軽油等は危険物です

     ガソリンや軽油等は、自動車、農業機械機具、発電機などの燃料に使用され、私たちの生活には欠かせない非常に身近なものです。

     しかし、ガソリンの場合、その引火点は「マイナス40度」程度と非常に低く、静電気などでも容易に引火しますが、その蒸気は目に見えません。そのため、扱い方を間違えると大事故につながります。

     特に携行缶でガソリンや軽油等を持ち運ぶ際の取り扱いには、十分注意するようにしてください。

    取り扱う際の注意事項

    • セルフスタンドでは利用者が自らガソリン等を携行缶などに入れることはできません。必ず従業員に行ってもらってください。
    • 携行缶から自動車や発電機などに給油する際は必ずエンジンを停止して行ってください。
    • 必ず専用の容器に入れて使用してください。特にガソリンの場合は、消防法令に適合した金属製容器に入れてください。(灯油等を入れるプラスチック容器には入れることはできません。)
    • ガソリン等を携行缶などに入れて保管することは極力控えてください。保管時には容器を密栓し、日光の当たらない、風通しのよい場所に保管してください。
    • フタを開ける際は、可燃性蒸気が噴き出さないようゆっくり圧力を下げるように開けてください。
    • 携行缶の使用時には取扱説明書をよく読み適正な取り扱いをしてください。
    • 衣服や身体に付着した場合は、直ちに衣服を脱いで大量の水と石けんで洗い流してください。

    Q&A

    問 灯油用のプラスチック容器や飲料用のペットボトル、金属でできた一斗缶をガソリンや軽油の運搬容器として使用することはできますか。

    答 できません。

      性能試験に合格した運搬容器を必ず使用してください。

    問 セルフ式のガソリンスタンドで、自分で携行缶にガソリン等を入れることはできますか。

    答 できません。

      セルフ式のガソリンスタンドで携行缶にガソリン等を入れたい場合は必ず従業員にご相談ください。

      店舗によっては詰め替えを行わない店舗もあります。また1日の販売量を超過するため販売を断られる場合があります。

    問 携行缶にガソリンを入れる際に本人確認を求められましたがどうしてですか。

    答 法令が改正され、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶に入れて販売する場合は、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成を行うこととなりました。

     身分証の確認や使用目的を聞かれますので、ご協力をお願いします。

    問 ガソリン等は車内に置いていてもよいですか。

    答 ガソリン等が入った容器を車内に置いておくことは大変危険ですので購入をしたら車内に長時間おくことがないようにしてください。

     気温上昇や直射日光等により温められたガソリンから可燃性蒸気が発生することにより、静電気等でも火災が容易に発生します。携行缶の内部が高温、高圧になっている場合は、携行缶の外側が熱くなっていたり、フタが固く開けにくくなっている場合があります。そのような場合は、すぐに周囲に火気や人がいない日陰の風通しが良い場所に移動させ、常温程度にまで下がる6時間程度置いたのちに、ゆっくりと空気抜きを行ってください。

     

    問 ガソリン等を自宅で保管するときの決まりはありますか。

    答 ガソリンの温度上昇や事故を防止するため周囲に火気や人がおらず、直射日光の当たらない日陰の風通しが良い場所で保管してください。

     一般家庭において、指定数量の2分の1以上指定数量未満の量(ガソリンは100リットル以上、200リットル未満。軽油は500リットル以上、1,000リットル未満。)の危険物を貯蔵または取扱う時には、羽島市火災予防条例に基づき、消防署に届出をしなければなりません。この場合は、流出防止のための設備が必要であったり、建物の構造に制限があったりします。