[2022年8月19日]
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日常生活用具給付等事業は、在宅の障がいのある方の日常生活がより円滑になるために、必要に応じて日常生活用具を給付します。それぞれの用具に対する基準単価が決まっており、基準単価の範囲内であれば、原則として費用の1割が自己負担となります。
日常生活用具の種目及び給付対象者
原則1割負担
(世帯の課税状況により自己負担上限額が設定されています。基準単価を超えた分は自己負担になります。)
希望する業者については、羽島市に登録をしている業者となります。
転入等により羽島市にて課税情報が確認できない方については、転入前住所地で発行された所得課税証明書等の書類が必要な場合があります。
申請書類
羽島市役所健幸福祉部福祉課
電話: 058-392-9931
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!