2022年08月19日

     日常生活用具給付等事業は、在宅の障がいのある方の日常生活がより円滑になるために、必要に応じて日常生活用具を給付します。それぞれの用具に対する基準単価が決まっており、基準単価の範囲内であれば、原則として費用の1割が自己負担となります。

    • 購入される前に申請が必要ですので、必ず事前に福祉課へご相談ください。
    • 業者への発注後、又は購入後の申請は、対象となりませんので、ご注意ください。

    日常生活用具の種目及び給付対象者

    一覧 (ファイル名:itiran.pdf サイズ:272.11KB)

    費用

     原則1割負担
     (世帯の課税状況により自己負担上限額が設定されています。基準単価を超えた分は自己負担になります。)

    申請手続きに必要なもの

    • 申請書
    • 同意書
    • 見積書及びカタログ
    • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
    • 印鑑(朱肉を使うもの)
    • 意見書(必要な場合のみ)

     希望する業者については、羽島市に登録をしている業者となります。

     転入等により羽島市にて課税情報が確認できない方については、転入前住所地で発行された所得課税証明書等の書類が必要な場合があります。