[2019年4月25日]
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入湯税とは鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税され、環境衛生施設費、観光施設費等に充てられる目的税です。
◆窓口
税務課2階5番窓口
◆納税義務者
鉱泉浴場を利用する入湯客
但し、次の方は入湯税が課されません
◆税額
入湯客1人1日について150円
◆申告・納税方法
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月15日までに入湯税納入申告書(前月1日から同月末日までの人数・税額等)の提出及び納付をすることになっています。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!