[2020年10月1日]
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市たばこ税は、たばこの製造業者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者
令和3年10月の税制改正により、1,000本あたり6,122円から6,552円に引き上げられました。
税の種類 | 税率 |
---|---|
市たばこ税 | 1,000本あたり 6,552円 |
県たばこ税 | 1,000本あたり 1,070円 |
国たばこ税 | 1,000本あたり 6,802円 |
国たばこ特別税 | 1,000本あたり 820円 |
計 | 1,000本あたり 15,244円 |
前月初日から末日までに売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告・納付することになっています。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
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