2023年08月17日

    事業主の皆さんへ 労働保険の手続きはお済ですか

     一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません

     労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、職場のみなさんが安心して働くための保険制度です。

     

     「労災保険」は、労働者が業務や通勤に起因して、負傷、病気、あるいは死亡された場合に労働者や遺族を保護するために必要な給付を行います。

     臨時・アルバイトであっても雇用した労働者は全て対象となります。

     「雇用保険」は労働者が失業したとき、教育訓練を受講したとき、又は在職中の60歳~65歳未満の労働者の賃金が60歳到達時の賃金に比べて25%以上低下した場合や、育児休業・介護休業中の労働者に2割以上の賃金低下があった場合に必要な給付を行います。

     また事業主に対しては、失業の予防、雇用の安定、労働者の福祉の増進を図っていただくための、各種助成制度があります。

     パートタイム労働者も、1週間の所定労働時間が20時間以上で雇用見込みが31日以上である場合は雇用保険に加入しなければなりません。

    労働保険の手続きは「電子申請」を活用ください

     自宅やオフィスから24時間いつでも申請や届出が可能です。
     また、労働保険料の納付は口座振替や電子納付が便利です。

     労働保険関係手続きの電子申請について(厚生労働省ホームページ)

    未手続きの事業主さんはすぐに手続きをお願いします

     詳しくは、岐阜労働局労働保険徴収室(電話 058-245-8115)または、最寄の労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)労働保険事務組合へお尋ねください。