[2022年4月1日]
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国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月より、特別障害給付金制度が創設されています。
(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
(※)障がいの原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
・ 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
・ ご本人の所得によって、支給額が全額又は半額が停止される場合があります。
・ 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。
市役所保険年金課国民年金係で手続きしてください。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
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