国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月より、特別障害給付金制度が創設されています。
支給の対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(注1)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
注1:障がいの原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
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