概要
羽島市は、市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)への企業立地を促進するため、同地区内へ進出された企業に対して、工場等設置奨励金、雇用促進奨励金を交付します。
工場等設置奨励金
- 奨励金の交付額
投下固定資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税の合計額以内の額を交付します。ただし、1年間で3,000万円が上限となります。 - 奨励金の交付期間
操業開始後初めて投下固定資産等に対する固定資産税及び都市計画税が賦課された年度から6年間となります。
(注)投下固定資産とは、下記のとおりです。
操業開始前3年以内に取得した土地
操業開始前1年以内に構築した建物
操業開始前1年以内に取得した償却資産
雇用促進奨励金
工場等設置奨励金の対象となった企業が、操業開始に伴い新たに雇用した従業員のうち、操業開始の日から1年以上引き続いて羽島市内に住所を有し常時雇用する従業員がいる場合、下記のとおり奨励金を交付します。
- 奨励金の交付額
新たに常時雇用する従業員(羽島市内に住所を有し、かつ、操業開始の日から1年以上常時雇用する者)1人につき、20万円を交付します。ただし、1,000万円が上限となります。 - 奨励金の交付回数
1回
要件
- 対象業種 製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、研究開発事業、コールセンター業
- 対象区域 市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)
- 要件
新設の場合
投下固定資産の総額が1億円以上であること。
新たに常時雇用する従業員の数が10人以上であること。
増設及び移設の場合
投下固定資産の総額が7,500万円以上であること。
新たに常時雇用する従業員の数が5人以上であること。
(注)常時雇用する従業員とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条で定める雇用保険の被保険者である従業員を示します。また、操業開始前1年以内に雇用したものに限ります。
手続きの流れ
- 操業開始時の手続き
措置指定の申請
操業開始の日から30日以内に「企業立地奨励措置指定」を提出し、事業者の措置指定を受ける必要があります。 - 操業開始後の手続き
奨励金の交付申請
工場等設置奨励金の交付申請の場合
投下固定資産等に賦課された固定資産税・都市計画税を完納してから10日以内に「企業立地奨励金(工場等設置奨励金)交付申請書」をご提出ください。(申請内容が適正の場合、企業立地奨励金交付決定通知書を送付いたします。)
雇用促進奨励金の交付申請の場合
操業開始後1年を経過した日から30日以内に「企業立地奨励金(雇用促進奨励金)交付申請書」をご提出ください。
奨励金の請求
交付決定通知書を受理した日から10日以内に、「企業立地奨励金交付請求書」をご提出ください。
申請書類
1措置指定の申請
事業者の措置指定を行うため、操業開始の日から30日以内に申請してください。
申請に必要な書類
企業立地奨励措置指定申請書
法人登記簿謄本又は住民票抄本
定款又は規約
登記簿謄本、位置図及び配置図
契約書(土地、建物及び償却資産)の写し
新たに常時雇用する従業員の住民票抄本
その他参考資料(操業開始日がわかる書類等)
2奨励金交付の申請と請求
工場等設置奨励金
- 奨励金の交付申請
各年度の固定資産税及び都市計画税を完納してから10日以内に申請してください。
申請に必要な書類
企業立地奨励金(工場等設置奨励金)交付申請書
市税納税証明書
収支決算書
その他参考資料(固定資産税・都市計画税の領収書の写) - 奨励金の請求
交付決定通知書を受理した日から10日以内に請求してください。
申請に必要な書類
企業立地奨励金交付請求書
雇用促進奨励金
- 奨励金の交付申請
操業開始後1年を経過した日から30日以内に申請してください。
申請に必要な書類
企業立地奨励金(雇用促進奨励金)交付申請書
雇用促進奨励金対象従業員名簿
上記の者の住民票抄本(操業開始後1年を経過した日以降に発行されたものに限る。)
雇用保険加入者一覧表等の常時雇用する従業員の新規雇用を証する書類
その他参考資料 - 奨励金の請求
交付決定通知書を受理した日から10日以内に請求してください。
申請に必要な書類
企業立地奨励金交付請求書
その他
本奨励制度は、令和3年5月25日以後に操業を開始した事業者から適用します。令和3年5月25日より前に操業を開始した事業者については、従前の奨励制度を適応するため商工観光課までお問い合せください。