2023年04月01日 本籍を移動するとき 共通で注意いただきたいこと 届出期間 届出によりその効力が発生するため、届出期間はありません。 届出人 戸籍の筆頭者及び配偶者(署名が必要となります) 上記の一方が除籍されている場合は、在籍されている方のみが届出人となります。上記の2人以外の方が転籍届を提出することはできません。別の届出が必要になります。 上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。 署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。) 届出場所 次のいずれかの市区町村役場 現本籍地 新本籍地 届出人の所在地 一時滞在地 必要なもの 届出人の印鑑(届書への押印は任意です) 届出の効力 戸籍の本籍を移転させる届出です。届出があった戸籍の在籍者全員について本籍が変更されます。 転籍前の戸籍で除籍されている方は、転籍後の戸籍には記載されません。筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。