2026年04月21日
令和8年6月1日付けで境川、新荒田川、岩戸川、岩地川の4河川からなる木曽川水系境川流域が「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されます。
指定後、宅地等以外の土地で行う 1,000平方メートル以上の開発など、雨水の浸透を阻害する行為には岐阜県知事の許可が必要となり、許可にあたっては雨水貯留浸透施設の設置など対策工事が義務付けられます。
詳細は下記リンク先の岐阜県ホームページにてご確認下さい。
【境川流域】流域治水の法的枠組み(特定都市河川)
流域境界の確認、境川流域内で1,000平方メートル以上の開発をする場合等の各種事前相談は岐阜県岐阜土木事務所へお問い合わせ下さい。
岐阜土木事務所 河川砂防課 058-215-0978