2025年09月09日

     羽島市長が被告となっている住民訴訟について、原告らが令和7年9月8日、岐阜地方裁判所に訴えの取下げの申立てがあり、訴えの取下げには羽島市長の同意が必要となるため、同日同意をいたしました。
     これにより、本件訴訟は終了いたしました。
     なお、訴訟外で和解や合意したものではないことを申し添えます。

    1 事件の概要

     羽島市の意思決定機関である羽島市議会による議決を前提とする旧本庁舎・中庁舎の解体事業に対して、原告らは、羽島市長に対して、令和6年5月21日、解体工事やこれに関する公金の支出等の差止め等を求める住民訴訟を岐阜地方裁判所に提訴しました。

    2 審理の経過

     令和6年7月29日の第1回口頭弁論において、羽島市長は、原告らの訴えが不適法であるとし、却下を求めるとともに、仮に適法な訴えであるとしても旧本庁舎・中庁舎の解体に違法な点がないことから請求の棄却を求めていました。
     これに対し、原告らが、令和7年9月8日の進行協議期日において、口頭により本件訴訟に係る訴えの取下げを岐阜地方裁判所にしたものです。

    3 市の見解

     羽島市では、旧本庁舎・中庁舎の解体について、市民の皆さまに対し正確な情報の周知に努めるとともに、市議会に対しこれまでの経緯や市の考え方を丁寧に説明し、関係議案について、それぞれ承認を受けながら適切に進めてまいりました。
     そのような中、令和6年2月27日に「羽島市職員措置請求書」が提出され、羽島市監査委員により旧本庁舎・中庁舎の解体工事の契約手続き及び解体工事の先行行為である解体方針決定までの経緯においての不当性の有無(監査対象事項)について審査されました。羽島市監査委員はその請求書に対して、令和6年4月22日、監委第3号で「監査対象事項に不当な行為は見当たらない。請求人の主張にはいずれも理由がないと認められるので、請求を棄却する」との判断が公表されました。
     羽島市は、原告らによる訴えが提起された後も、岐阜地方裁判所へ答弁書や証拠を提出するなど適切に対応してまいりました。
     旧本庁舎・中庁舎解体工事については、遅滞することなく推し進め、当初の計画どおりに令和7年6月19日に完了しています。
     そのような中、原告らによる訴えの取下げがなされたところ、弁護士とも協議を行い、訴えの取下げには羽島市長の同意が必要となるため、同意することといたしましたことをご報告申し上げます。
     なお、訴訟外で和解や合意したものでないことを申し添えます。