2024年07月12日

    学校給食費未納者に対する法的措置の実施状況について

     市では、学校給食費の未納がある保護者に対し、督促や再三の催告に応じず、支払いの意思が見受けられない方に対して、弁護士を通じて、裁判所への法的措置を実施しています。

    令和5年度実施分
      支払督促(※1)申立て件数    4件
      未納金額合計       1,339,970円

    ※1 支払督促
     金銭等の支払いがない場合に、市の申立てに基づいて裁判所書記官が行う手続きのこと。未納者が支払督促に対して異議を申し立てると、通常の民事訴訟の手続きに移行する。勝訴判決により債務名義(※2)を得たうえで、支払いがない場合は、強制執行(給料の差し押さえ等)を行うこととなる。
    ※2 債務名義
     金銭等の支払いを請求できる権利の存在を証明し、その権利を強制的に実現してもよいことを裁判所が許可した文書のこと。