2023年12月21日
改正概要
岐阜県パートナーシップ宣誓制度の開始に伴い、市営住宅に入居するために必要な同居親族に、パートナーシップ宣誓者を含む事実上婚姻関係にある者を含むこととしました。
岐阜県パートナーシップ宣誓制度
お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力して継続的な生活を共にすることを、岐阜県知事に宣誓し、岐阜県が宣誓書受領証を交付する制度です。(別性でも同性でも宣誓が可能)
改正内容
改正前
条例の規定
現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
要件
- 血縁関係又は婚姻関係を有する者(婚姻の予約者は、親族に含むものとして運用)
改正後
条例の規定
現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
要件
- 血縁関係又は婚姻関係を有する者
- 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の関係にある者、パートナーシップ宣誓者)
- 婚姻の予約者(現行の運用を明確化)