2023年05月30日

    羽島市地域介護予防活動支援事業補助金

    高齢者の社会的孤立、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支えあい体制を推進することを目的とし、高齢者に通いの場を提供する等の自主的な活動を実施する団体に対し、運営費の一部を補助します。

    補助対象事業(主な条件)

    1. 市内において事業を実施すること。
    2. 事業を3か月以上継続して実施すること。
    3. 実施月は、月2回以上活動を行うものとし、1回当たりの実施時間はおおむね90分以上であること。
    4. 高齢者の平均参加者数が5人以上であること。
    5. 参加者負担金として、1人当たり1回100円以上を徴収すること。
    6. 集会所等は、高齢者等が活動できる十分な広さを確保していること。
    7. 団体運営構成員に、市が指定する介護予防研修を受講した人を3人以上配置すること。

    補助対象経費

    補助対象事業の実施に必要な開設準備に要する経費及び活動に要する経費とします。ただし、飲食に係る経費及び他の補助金等の交付を受けている経費は、補助対象経費となりません。

    補助金額

    開設準備経費

    50,000円(初年度のみ)

    活動経費

    1団体当たりの活動経費は、年間10万円を上限とする。

    • 会場で体操等を行った場合、参加者1人当たり1回100円(団体運営構成員を除く)
    • 当該事業の代わりに団体運営構成員が介護予防活動を行った場合(事前に要相談)
       手紙、訪問・・・ 参加者1人当たり1回100円
       電話・・・ 参加者1人当たり1回50円
    • 会場借上料相当額(1回2,000円を上限)

    交付申請

    事業開始前に、次の書類を提出してください。

    • 補助金交付申請書
    • 団体概要書
    • 事業計画書
    • 活動計画
    • 団体の会則又は規約
    • ボランティア養成講座修了証書の写し(該当する方)
    • その他市長が必要と認める書類

     

    実績報告

    事業終了後、速やかに次の書類を提出してください。

    • 補助事業実施報告書
    • 事業実績書
    • 参加者名簿(氏名・生年月日・年齢・性別・住所記載の任意様式)
    • 介護予防活動実施報告書(当該事業の代わりに手紙・訪問・電話による介護予防活動を実施した場合)
    • その他市長が必要と認める書類

    請求

    • 補助事業実施報告書等の提出後、市から補助金確定通知書を送付しますので、受理後、補助金交付請求書を提出してください。
    • 交付申請時に概算払いで請求し、事業終了後に精算することもできます。
    • 事業計画の内容に変更が生じた場合は、補助事業内容変更承認申請書を提出してください。