2022年04月01日

    STOP!ハラスメント

     本人にそのつもりがない場合でも、相手を傷つける行為、苦痛を与える行為、不利益を与える行為等はハラスメントに該当します。

     職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。

    ハラスメント防止チラシ

     「男女共同参画プラン(計画期間:令和2年度から6年度)」を策定し、男女共同参画に関する正しい理解の普及や女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進等に焦点をあてながら男女共同参画社会の一層の実現を目指しております。

     この度、各種ハラスメントを未然に防ぐとともに、正しい知識を備えていただくため、啓発チラシを作成しましたので紹介します。

     

    ハラスメント防止対策

    令和2年6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されています。

    ハラスメント防止に関する厚生労働省ホームページはこちら