2023年04月04日
過去に市内に居住しており現在市外に居住する、義務教育就学前の子供を養育する方が、市内において親と近居又は同居するため、住宅を取得する場合又は住宅の増築工事を行う場合、給付金として10万円を交付します。
主な交付要件
交付対象者
- 親が継続して1年以上市内に居住していること。
- 継続して1年以上市外に居住していたこと。
- 近居・同居を目的として市内に転入し、5年以上継続して給付金の対象となる居住する見込みであること。
- 義務教育就学前の子どもと同居していること。
交付対象住宅
- 近居・同居を目的として取得又は増築されたこと。
- 住宅の取得又は増築に係る契約が令和5年4月1日以降に成立したこと。
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
- 取得又は増築に要する費用の合計額(消費税・地方消費税を含む。)が10万円以上であること。
【フラット35】地域連携型(子育て支援)
独立行政法人住宅金融支援機構と羽島市が連携することにより、交付対象者は、当機構が提供する全期間固定金利型住宅ローンである【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度である【フラット35】地域連携型(子育て支援)の利用が可能となります。
給付金の交付に併せ、当該制度の利用を希望される方は「事前相談」においてその旨をお申し出ください。