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上下水道事業におけるインボイス対応

[2023年10月3日]

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適格請求書発行事業者登録番号について

 令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

 これに伴い、水道事業及び下水道事業において、適格請求書(インボイス)を発行することができる適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

適格請求書発行事業者の登録内容

登録内容
名称 登録番号 
 羽島市水道事業T4800020001249  
 羽島市下水道事業 T6800020001247 


水道料金及び下水道使用料の適格請求書(インボイス)について

 水道料金及び下水道使用料の請求については、検針の際に配布する「水道・下水道使用水量等と料金のお知らせ」(検針票)及び料金の請求の際に発行する「納入通知書」(納付書)をインボイスとします。

 買手として仕入税額控除の適用を受けるためには、こちらの検針票や納付書が必要となりますので、大切に保管していただきますようお願いいたします。

 また、検針票については、原則、上下水道使用場所のポスト等への投函となります。本社等が上下水道使用場所と異なる場所にあっても、こちらから本社等への送付はいたしませんので、必要な場合は、お客様にて、上下水道使用場所から本社等へ送付いただく等のご対応をお願いいたします。

口座振替の方が上下水道を使用中止した場合の対応について

 水道料金及び下水道使用料を口座振替でお支払いいただいている方が水道及び下水道の使用を中止した場合、検針票等が発行されない場合があります。この場合、インボイスが必要な方につきましては、個別に発行させていただきますので、ご希望の場合は経営課までご連絡下さい。


水道事業及び下水道事業に対しての請求について

 適格請求書発行事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降に羽島市水道事業及び下水道事業(経営課及び工務課)に対して請求書等を提出される場合は、下記の事項を記載したインボイスを交付していただきますようお願いいたします。


1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号

2. 課税資産の譲渡等を行った年月日(納品・完了等の年月日)

3. 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容

4. 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

5. 税率ごとに区分した消費税額等

6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称


 請求書の様式につきましては、任意の様式で構いません。

 下記の様式を参考にしてください。

請求書参考様式記入例

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