[2022年8月16日]
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民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わります。
4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から新成人となります。
親の同意がなくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。
未成年者が契約する時は、親などの同意が必要で、その同意がない契約は原則として取り消すことができます。
成年になると、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
その契約が必要かどうかよく検討しましょう。
契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあります。
1回だけのつもりが定期購入になっていた!
SNSの広告でお試し価格100円のサプリを注文した。その後は注文しなかったのに、1か月後に同じ商品が届き、定価10,000円の請求書が入っていた。
慌てて事業者に連絡すると、広告には6か月の定期購入であることが明記されているため、7か月以降にしか解約できないと言われた。
残ったのは借金と売れない商品の山!
SNSで知り合った友人から、化粧品をまとめ買いして、友人に売るだけで儲かるビジネスに誘われた。すぐに元がとれるというので、消費者金融で借金して、50万円分の商品を購入した。しかし、友人を誘っても相手にされず、全然儲からず、手元には借金が。
体験だけのつもりで行って、高額な契約を進められて、その場で契約してしまった。
美容外科クリニックで施術を受けたが、顔全体が内出血を起こし腫れが引かず、生活に支障が出た。
先輩の知り合いに 「1日10万円稼げる」「誰でも簡単」と誘われて、ホームページのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる情報を記載した90万円の情報商材(投資などでお金を儲ける方法として売られている情報)を契約したが全く儲からない。その後、友達を誘えばボーナスが入ると言われた。
マッチングアプリで知り合った人から暗号資産の投資をすると絶対儲かると誘われて投資した。その後、出金しようとしたら、できなくなった。
保護者の方からも相談できます。
羽島市役所健幸福祉部市民総合相談室
電話: 058-392-1113
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!