2021年06月30日

    4m未満の道路沿いに建築物を建築するときは注意しましょう

     建築基準法では、建築物を新築したり、増築したりする場合には、原則として幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に敷地が2m以上接していなければ、建築物を建築することができません。しかし、幅員4m未満の道路であっても、特定行政庁が指定した道路は、「建築基準法上の道路」とみなされ、建築が可能となります。この道路を「建築基準法第42条第2項道路」といいます。この道路は、道路中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、敷地を後退することで建築することができます。

     後退した敷地は、通風や日当たりを確保するだけでなく、災害時の救助作業等をスムーズに行うために非常に重要な役割を果たします。そのため、自己敷地であっても後退した部分に建築物(建物に付属する門若しくは塀、擁壁等を含む)を建築することができません。なお、建築物を建築せず、ブロック塀等の改修のみ行う場合でも、敷地の後退が必要な場合があったり、敷地の後退が不要な道路もありますので、工事前にご相談ください。

     安全で快適なまちづくりのために、皆様のご理解、ご協力をお願いします。