[2022年4月1日]
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令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されています。有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますのでご注意ください。(下表参照)
指定を受けた日 | 政令で定められた初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日 |
初回更新の申請期間については、手続きの平準化のため、複数回に分散して実施する予定です。更新の対象となる指定給水装置工事事業者様宛には、別途ダイレクトメールにてお知らせいたします。
なお、郵便の不着等による再通知はいたしませんのでご注意ください。
指定給水装置工事事業者更新制度
厚生労働省令第18条に準拠
申請書類は、指定給水工事事業者制度 各種手続様式(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。
1件につき、14,000円(非課税)
羽島市水道事業給水条例第32条
更新の要件は新規指定の場合と同様となります。
水道法第25条の3及び厚生労働省令第20条に準拠
羽島市役所上下水道部経営課
電話: 058-392-9960
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!