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指定給水装置工事事業者制度の更新制度

[2022年4月1日]

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 令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されています。有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

 政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますのでご注意ください。(下表参照)

初回更新までの有効期間一覧
指定を受けた日 政令で定められた初回更新までの有効期間 
 平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日
 平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日
 平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日
 平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日
 平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日

 初回更新の申請期間については、手続きの平準化のため、複数回に分散して実施する予定です。更新の対象となる指定給水装置工事事業者様宛には、別途ダイレクトメールにてお知らせいたします。

 なお、郵便の不着等による再通知はいたしませんのでご注意ください。

指定給水装置工事事業者更新制度

更新申請に必要な書類

  • 指定申請書及び誓約書
  • 機械器具調書
  • 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
  • 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等)

厚生労働省令第18条に準拠


申請書類は、指定給水工事事業者制度 各種手続様式(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。

指定更新手数料

1件につき、14,000円(非課税)

羽島市水道事業給水条例第32条

更新の要件

更新の要件は新規指定の場合と同様となります。

  1. 給水装置工事主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法で規定された欠格要件に該当しない者

水道法第25条の3及び厚生労働省令第20条に準拠

その他に市が別途確認する事項

  1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
  2. 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

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