[2019年1月7日]
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多重債務を整理するには、次の4つの方法があります。
裁判所を通さず、弁護士や司法書士に依頼して債務整理を行います。利息制限法に基づいて債務の引き直し計算をし、債務が減額されることもあります。その後、残債務の返済方法について貸金業者と話し合い、返済額を決めます。借入期間が長く真面目に返済してきた人ほど過払い金を取り戻せる可能性が高くなります。
簡易裁判所に特定調停の申立てをして、調停委員のあっせんにより利息制限法に基づいて債務整理を行います。(日本調停協会連合会のページへリンク)
地方裁判所に申立てをして、債務を大幅に減額した上で、再生計画に従って残債務を返済していく方法です。自己破産と違い、住宅を手放さずに債務整理を行うことができます。
地方裁判所に自己破産申立てをして、裁判所の審理によって破産宣告を受けます。それを受け免責の申立てをして、決定を受ければ債務を免除されます。
市では、司法書士による多重債務相談を実施しています。
借金の問題を自分ひとりで解決するのは困難です。ひとりで抱え込まずまずはご相談ください。法律により借金の問題を解決できることがあります。
司法書士による多重債務相談 毎月第3火曜日 13:00~16:00
弁護士による法律相談(予約制) 毎月第2水曜日・第4金曜日 13:00~15:00
消費生活相談員による消費生活相談 毎週月~金曜日 9:00~16:00
いずれも相談場所は、本庁舎 2階 74窓口 市民総合相談室(電話392-1111内線2532)にて行っています。
多重債務相談/借金問題にお悩みの方への相談会
県では複数の業者から借金があり、その返済等にお悩みの方等を対象に、以下のような法律専門家による無料相談会を実施しています。
お一人で悩む前に是非ご相談ください。 解決の道はきっと見つかります。
土曜日開催(岐阜市)毎偶数月にOKBふれあい会館内の県民生活相談センターで弁護士等の専門家による多重債務無料相談会(面接又は電話による相談)を開催
詳しくは、岐阜県ホームページ(多重債務無料相談会/借金やカードローンでお困りの方へ)をご覧ください。