2023年05月30日

     訪問販売などで商品やサービスの契約をしても契約を無条件で解除できるクーリング・オフ制度があります。「クーリング・オフ」とは、事業者の強引なセールスなどで、消費者が十分に考える余裕のないまま、申し込みや契約をしてしまったときに生じる被害を防ぐための規定です。

    特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

    • 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
    • 電話勧誘販売:8日間
    • 特定継続的役務提供 (エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
    • 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
    • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
    • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの):8日間 

    詳しくは国民生活センターのホームページをご覧ください。